預かり証の役割
当店ではクリーニング品をお預かりするとき、預かり証を発行して品物の点数や付属品の有無の確認をしております。
そして、クリーニング後の品物のお引き取りの際には、お客様に預かり証を持ってきて頂き、預かり証に記載の品物を相互確認しながら返却しています。
お引き取りの品物の点数確認、ご依頼された汚れの取れ具合などを確認してもらい預かり証を返却して頂きます。そしてクリーニング品をお返ししてお客様とのクリーニング取引が終了となります。
クリーニング業でのお客様との取引については、クリーニングの事故賠償基準というものが基準となります。
今回の記事では、クリーニング事故賠償基準についての深堀はしていきませんが、クリーニング事故賠償基準とは、利用者の擁護を図るため(クリーニング店を利用される方の財産を守るため)に制定されたものです。それによるとクリーニング店と利用者との間には寄託契約と請負契約の混合契約が結ばれています。
当店では預かり証の発行をもってお客様とクリーニング契約をし、預かり証を返却して頂いて品物を引き取られた時点でその契約(寄託、請負契約)は終了となります。
一部洗い替えの確認が必要となることもありますが、その際は再洗いする品物が記載されている「預かり証」はお客様に返却して、再度仕上り日を設定しています。
こういった理由でクリーニングの預り証は、お客様の大切な品物を返却するまでの寄託契約と、クリーニングで納得できる仕上りを確認するまでの請負契約を結んでいる大切な証書となります。
契約の終了(お引き取り)までは大切に保管して頂いて、引き取り時には必ずご持参下さいますようお願い申し上げます。
預り証を無くされた場合は、下記の引き取り確認書にサインをして頂き、身分証明書をコピーをさせて頂きます。またお預けになられた本人様以外の方のお引き取りの際にも本人確認書類と預かり証が必須となりますが、できるだけトラブルを回避するために預けられた当人様のお引き取りをお願いしております。